ブログの一番下に表示されている©とかCopyrightって表記は何でしょうか?
「©」や「Copyright」はコピーライト、すなわち著作権のことを指します。
ブログの最下部にはこのコピーライトがデフォルトで記載されていると思いますが、意味や正しい書き方を理解していますでしょうか?
これを理解していないと、編集したり削除したりしていいものか分かりませんよね。
そこで今回は、コピーライトとは何か、そしてその正しい書き方を解説します。
ほかならぬ自分のブログのことですので、この機会にしっかりと理解しておきましょう。
コピーライトとは著作権のこと
コピーライト(Copyright)とは、著作権のことです。
著作権・・・著作者が自己の著作物に対して主張できる権利のことであり、知的所有権の一つ
著作権と聞くと、漫画や映画などを想像しますが、Webサイト(ブログ)も立派な著作物であり、そのためにWebサイトの一番下にはコピーライト表記がされています。
なお、「©」のマークは、著作権マークまたはコピーライトマークといい、万国著作権条約に規定された著作権表示に用いる記号です。
(万国著作権条約についてはこの後に解説します。)
コピーライト表記はなぜ必要か
コピーライト表記は本来不要
実は、コピーライト表記は本来なくても問題のないものです。
このことを理解するには、以下の二つの国際条約を知る必要があります。
- ベルヌ条約(※)
- 万国著作権条約
※正式名:文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
日本はこの両方の条約に加盟しているのですが、両条約の違いは
- ①ベルヌ条約・・・「無方式主義」
- ②万国著作権条約・・・「方式主義」
をそれぞれ採用しているという点です。
- 無方式主義・・・著作物が作られた時点で著作権が発生するという主義
⇒コピーライト表記がなくても著作権が発生 - 方式主義・・・著作権表示などの要件がそろってはじめて著作権が発生するという主義
⇒コピーライト表記があってはじめて著作権が発生
さらに重要なのは、両条約に加盟している場合、ベルヌ条約(無方式主義)が優先されるという点です。
第 17 条〔ベルヌ条約との関係〕
1 この条約は、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約の規定及び同条約により創設された同盟の加盟国の地位になんら影響を及ぼすものではない。
2 前項の規定の適用に関し、この条に宣言が附属している。この宣言は、1951 年1月1日にベルヌ条約により拘束されていた国又はその後これに加入する国に関し、この条約の不可分の一部をなす。これらの国によるこの条約への署名は、この宣言への署名としての効力をも有し、これらの国によるこの条約の批准若しくは受諾又はこれへの加入は、それぞれ、この宣言の批准若しくは受諾又はこれへの加入をも含むものとする。万国著作権条約
つまり・・・
両条約に加盟している日本においては無方式主義が適用され、コピーライト表記は不要
ということになりますね。
慣例的にコピーライト表記がなされている
以上のとおり、コピーライト表記は原則不要なのですが、「著作権保護コンテンツ」であることの意思表示として慣例的にコピーライト表記が行われています。
一般的には、コピーライト表記をすることで以下のようなメリットがあると言われています。
- 著作権者が誰であるかを明示できる
- 著作権の保護期間が明らかになる(※)
- 無断転載の防止効果がある
(※)著作権の保護期間は著作権者の死後、または著作権者が不明である場合は著作物の公表後70年になります。著作権者名を明示することで、死後70年の著作権が保護されますが、実名ではなくペンネームの場合、実在人の特定ができず、公表後70年となってしまう場合もあります。
コピーライト表記自体、それほど手間のかかるものでもありませんから、現状、きちんと表記しておくのがベターと言えるでしょう。
コピーライトの正しい書き方
必須なのは著作権者名、最初の発行年、©の記号
コピーライトの正しい書き方は、「方式主義」を採用する万国著作権条約の第3条に規定されています。
第三条 〔保護の条件〕
1 締約国は、自国の法令に基づき著作権の保護の条件として納入、登録、表示、公証人による証明、手数料の支払又は自国における製造若しくは発行等の方式に従うことを要求する場合には、この条約に基づいて保護を受ける著作物であつて自国外で最初に発行されかつその著作者が自国民でないものにつき、著作者その他の著作権者の許諾を得て発行された当該著作物のすべての複製物がその最初の発行の時から著作権者の名及び最初の発行の年とともに©の記号を表示している限り、その要求が満たされたものと認める。©の記号、著作権者の名及び最初の発行の年は、著作権の保護が要求されていることが明らかになるような適当な方法でかつ適当な場所に掲げなければならない。万国著作権条約
条文を読み解くと、コピーライト表記に必要な要素は以下の3つということが分かります。
- 著作権者の名
- 最初の発行の年
- ©の記号
一般的には、③、②、①の順で表記することが多いため、ブログにおける正しいコピーライトの書き方は以下となります。
© ブログ開設年 運営者名(著作権者名)
当ブログに当てはめると以下のとおりです。
© 2020 そよご
更新年は不要だが加えてもよい
著作権の最初の発行年は必須ですが、更新年は必須ではありません。
ですが、古参のブログで「2013」などと書くと少し情報が古いサイトと思われかねませんね。
そのような場合は、「2013-2021」のように表記するのもアリです。
当ブログもこのパターンを採用しています。
© 2020-2021 そよご
「All Rights Reserved」は不要
「All Rights Reserved」とは、「著作権を所有している」という意味です。
これは、万国著作権条約ができる前に、南北アメリカ大陸の各国が加盟していた「ブエノスアイレス条約」でその表記が義務付けられていた名残ですが、そもそも日本はブエノスアイレス条約に加盟していないため、この表記はまったく必要ありません。
まとめ:コピーライト表記を正しく理解しよう
本記事では、ブログにおけるコピーライト表記について解説しました。
最後にまとめておくと、次のとおりです。
- Copyright(©)とは、著作権(表記)のこと
- コピーライト表記は原則不要だが、著作権保護コンテンツであることを明示するため記載しておくのがベター
- ブログのコピーライト表記は「© ブログ開設年 運営者名」または「© ブログ開設年-更新年 運営者名」のどちらかがベスト
無方式主義を採用している日本において、コピーライト表記はあまり意味を成しませんが、理解していなければ編集していいのかどうかも分かりませんよね。
ブログも立派な著作物ですので、正しくコピーライトを理解してあげましょう。
コピーライト表記の編集方法はWordPressテーマやブログサービスによって異なるので、是非調べて挑戦してみてください。
今回は以上です。